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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の六 (行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)

第百七十四条の四十九の六

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

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