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明治三十二年勅令第二百七十七号(行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件) 第一条

明治三十二年勅令第二百七十七号勅令

第一条

行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体ハ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地ノ道府県トス

2前項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ハ地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体トス

3第一項ノ規定ニ拘ラズ行旅病人行旅死亡人若ハ其ノ同伴者ノ救護又ハ取扱ヲ為シタル地方自治法第二百五十二条の二十二第一項ノ中核市ハ地方自治法施行令第百七十四条の四十九の六ノ定ムル所ニ依リ行旅病人及行旅死亡人取扱法第五条及第十三条ノ公共団体トス

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