条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の十七

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十四条の四十九の十七

削除

e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十七について教えてください」と聞く
← 第百七十四条の四十九の十六(結核の予防に関する事務) 地方自治法施行令 目次 第百七十四条の四十九の十八(土地区画整理事業に関する事務) →