(委員による証拠調べ等)
第百七十四条の四
委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員に、地方自治法第二百五十条の十六第一項第一号の規定による陳述を聞かせ、同項第三号の規定による検証をさせ、同項第四号の規定による審尋をさせ、又は同条第二項の規定による陳述を聞かせることができる。
委員会は、必要があると認めるときは、委員会の委員に、地方自治法第二百五十条の十六第一項第一号の規定による陳述を聞かせ、同項第三号の規定による検証をさせ、同項第四号の規定による審尋をさせ、又は同条第二項の規定による陳述を聞かせることができる。