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地方自治法施行令 第九十五条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第九十五条の二

市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。

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