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地方自治法施行令 第百五十一条 (予算が成立したとき等の通知)

昭和二十二年政令第十六号政令
(予算が成立したとき等の通知)

第百五十一条

普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

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