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地方税法 第三百二十一条の五の二 (給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第三百二十一条の五の二

第三百二十一条の四の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この項において「事務所等」という。)につき、当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長の承認を受けた場合には、六月から十一月まで及び十二月から翌年五月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について前条第一項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、同項の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに当該市町村に納入することができる。前条第二項ただし書の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額についても、同様とする。

2前項の承認の取消し、当該取消しがあつた場合の納期の特例その他給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関し必要な事項は、政令で定める。

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