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公職選挙法施行令 第十条の二 (市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)

第十条の二

市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。

2数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。

3指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。

4都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

5都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。

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