(指定都市の議会の議員の開票区の特例) 第十条 指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗