条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第九条の二 (投票区の廃止又は変更の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票区の廃止又は変更の告示)

第九条の二

市町村の選挙管理委員会は、法第十七条第二項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(人口に比例しない議員の定数) 公職選挙法施行令 目次 第十条(指定都市の議会の議員の開票区の特例) →