(投票区の廃止又は変更の告示) 第九条の二 市町村の選挙管理委員会は、法第十七条第二項の規定により設けた投票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗