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公職選挙法 第十七条 (投票区)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票区)

第十七条

投票区は、市町村の区域による。

2市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

3前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

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(争訟に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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