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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七条 (投票区及び開票区)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票区及び開票区)

第七条

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条及び第十八条の規定は、国民投票の投票区及び開票区について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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