(投票区の廃止又は変更の告示)
第一条
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第九条の二の規定は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「法」という。)第七条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十七条第二項の規定により市町村の選挙管理委員会が市町村の区域を分けて数投票区を設ける場合について準用する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月一日)から施行する。
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この政令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。