条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第八条 (国民投票の執行に関する事務の管理)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票の執行に関する事務の管理)

第八条

国民投票の執行に関する事務は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、中央選挙管理会が管理する。

2公職選挙法第五条の三から第五条の五までの規定は、国民投票の執行に関する事務について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第八条(国民投票の執行に関する事務の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(投票区及び開票区) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第九条(国民投票取締りの公正確保) →