公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。
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この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。