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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九条 (国民投票取締りの公正確保)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票取締りの公正確保)

第九条

公職選挙法第七条の規定は、国民投票の取締りに関する規定の執行について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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