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日本国憲法の改正手続に関する法律 第十条 (特定地域に関する特例)

平成十九年法律第五十一号法律
(特定地域に関する特例)

第十条

交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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