条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第十一条 (協議会)

平成十九年法律第五十一号法律
(協議会)

第十一条

国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第十一条(協議会)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(特定地域に関する特例) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第十二条(協議会の組織) →