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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十六条 (指定投票区の指定等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定投票区の指定等)

第三十六条

市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第五項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であって、同項の規定により当該投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。

2前項の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区を変更したときも、同様とする。

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