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公職選挙法 第十六条 (選挙区の異動と現任者の地位)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙区の異動と現任者の地位)

第十六条

現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

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