(選挙区の異動と現任者の地位) 第十六条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗