(人口に比例しない議員の定数) 第九条 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗