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公職選挙法施行令 第八条の二 (市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)

第八条の二

地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下この条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。

2前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちにこれらを告示しなければならない。

3前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数は、当該市町村の条例により設けられ、及び定められたものとみなす。

4第一項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。

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