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公職選挙法施行令 第百四十二条の三 (不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)

第百四十二条の三

市町村の選挙管理委員会は、法第二百七十条の二第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定めた場合又は午後五時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。

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