(不在者投票の時間に行うことができる行為)
第百四十二条の二
法第二百七十条の二第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に行うものに限る。
- 一第五十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 二第五十条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 三第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 四第五十一条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十第五十九条の五の四第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 十一第五十九条の六第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
- 十二第五十九条の八第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
2市町村の選挙管理委員会は、法第二百七十条の二第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。
- 一前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為
- 二前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為
3法第二百七十条の二第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。