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公職選挙法施行令 第百四十二条の二 (不在者投票の時間に行うことができる行為)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の時間に行うことができる行為)

第百四十二条の二

第二百七十条の二第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間に行うものに限る。

  1. 第五十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  2. 第五十条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  3. 第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  4. 第五十一条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  5. 第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  6. 第五十六条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  7. 第五十六条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  8. 第五十七条第一項の規定により第五十六条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出(第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項の規定による代理投票の申請、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  9. 第五十七条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により第五十六条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項の規定による代理投票の申請、第五十七条第三項において準用する第五十六条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  10. 第五十九条の五の四第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  11. 十一
    第五十九条の六第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
  12. 十二
    第五十九条の八第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

2市町村の選挙管理委員会は、法第二百七十条の二第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為
  2. 前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為

3第二百七十条の二第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。

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