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公職選挙法施行令 第三十七条 (投票用紙の投入)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票用紙の投入)

第三十七条

第四十八条第一項に規定する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。

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