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公職選挙法施行令 第三十六条 (投票用紙の引換)
昭和二十五年政令第八十九号
政令
(投票用紙の引換)
第三十六条
選挙人は、誤つて投票用紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
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