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公職選挙法施行令 第五十二条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第五十二条

第五十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

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