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公職選挙法施行令 第百二十五条の四 (氏名等の掲示をする不在者投票管理者)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)

第百二十五条の四

第百七十五条第二項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。

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