(政談演説会の開催の届出)
第百二十九条の五
参議院議員の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
2都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。
参議院議員の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
2都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第二百一条の十一第二項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。