条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公職選挙法施行規則
› 第三十一条の二
公職選挙法施行規則 第三十一条の二 (政談演説会開催申出書の様式)
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
(政談演説会開催申出書の様式)
第三十一条の二
令
第百二十九条の五第一項
の規定による届出書は、
別記第三十五号
様式に準じて作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第三十一条の二(政談演説会開催申出書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公職選挙法施行令 第129条の5
別記
(e-Gov)
← 第三十一条(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
公職選挙法施行規則 目次
第三十一条の三(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所) →