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公職選挙法施行規則 第三十一条の二 (政談演説会開催申出書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(政談演説会開催申出書の様式)

第三十一条の二

第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。

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