(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
第三十一条の三
法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2法第二百一条の十一第六項において準用する法第百四十五条第一項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第十四章の三の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。