(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止) 第三十二条 令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗