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公職選挙法施行規則 第三十二条 (常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)

第三十二条

第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。

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