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公職選挙法施行令 第百三十四条 (常時啓発事業委託費の交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(常時啓発事業委託費の交付)

第百三十四条

国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「常時啓発事業委託費」という。)を交付するものとする。

2前項の規定によつて国が交付すべき常時啓発事業委託費のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。

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