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公職選挙法施行令 第百三十三条 (選挙に関する常時啓発事業の委託)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(選挙に関する常時啓発事業の委託)

第百三十三条

総務大臣又は中央選挙管理会は、法第六条第一項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「選挙に関する常時啓発事業」という。)を参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。

2参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙に関する常時啓発事業の委託を受けた場合には、遅滞なくその旨を、参議院合同選挙区選挙管理委員会にあつては各合同選挙区都道府県の知事に、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県知事に、市町村の選挙管理委員会にあつては市町村長に、それぞれ報告しなければならない。

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