(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目) 第三十四条 総務大臣又は中央選挙管理会が令第百三十三条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗