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公職選挙法施行規則 第三十三条 (委託費に関する帳簿の整備等)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(委託費に関する帳簿の整備等)

第三十三条

委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。

2委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。

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