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公職選挙法施行令 第百二十九条の六 (参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)

第百二十九条の六

参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、法第二百一条の七第二項において準用する法第二百一条の六第三項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第一項第四号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の一選挙区ごとに五百枚以内とする。

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