条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百二十九条の七 (機関紙誌の届出事項)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(機関紙誌の届出事項)

第百二十九条の七

第二百一条の十五第二項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。

e-Gov法令検索で第百二十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百二十九条の七(機関紙誌の届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十九条の六(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数) 公職選挙法施行令 目次 第百二十九条の八(行政不服審査法施行令の準用) →