(機関紙誌の届出事項) 第百二十九条の七 法第二百一条の十五第二項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。 e-Gov法令検索で第百二十九条の七を開く ↗