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公職選挙法施行令 第百二十九条の四 (申請の方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(申請の方法)

第百二十九条の四

第二百一条の六第三項(法第二百一条の七第二項並びに第二百一条の八第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。

2第二百一条の九第三項の規定による申請は、文書でしなければならない。

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