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公職選挙法施行令 第百二十九条の三 (文書図画の掲示者の氏名等の記載)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(文書図画の掲示者の氏名等の記載)

第百二十九条の三

第二百一条の四第六項第二号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。

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