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公職選挙法施行令 第六条の二 (指定都市の議会の議員の選挙区の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)

第六条の二

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区(総合区を含む。第百四十一条の二及び第百四十一条の三を除き、以下同じ。)の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第十五条第六項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。

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