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地方自治法施行規則 第六条の三

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第六条の三

地方自治法施行令第百六条第百十四条第百十七条第百八十四条第二百十三条の五第一項第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。

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