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公職選挙法施行令 第四十二条 (投票用紙の返付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票用紙の返付)

第四十二条

投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。

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