(投票用紙の返付) 第四十二条 投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗