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公職選挙法施行令 第四十九条の八 (期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第四十九条の八

選挙人は、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとする場合には、選挙の当日に同項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。

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