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公職選挙法 第四十一条 (投票所の告示)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票所の告示)

第四十一条

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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