条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百条 (適用上の注意)

平成十九年法律第五十一号法律
(適用上の注意)

第百条

この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百条(適用上の注意)について教えてください」と聞く
← 第九十九条(準用) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百条の二(公務員の政治的行為の制限に関する特例) →