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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十八条 (開票所の取締り)

平成十九年法律第五十一号法律
(開票所の取締り)

第八十八条

第七十二条第一項第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

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