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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十九条 (国民投票分会長)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票分会長)

第八十九条

国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。

2国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。

4国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

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