(国民投票分会長又はその職務代理者の氏名等の告示) 第百二十四条 都道府県の選挙管理委員会は、法第八十九条第二項又は前条第一項の規定により国民投票分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗