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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百二十三条 (国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第百二十三条

都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長に事故があり、又は国民投票分会長が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、国民投票の投票権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

2都道府県の選挙管理委員会の委員長は、国民投票分会長及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに、当該国民投票分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に国民投票分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

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