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日本国憲法の改正手続に関する法律 第八十七条 (繰延開票)
平成十九年法律第五十一号
法律
(繰延開票)
第八十七条
第七十一条第一項前段
及び第二項の規定は、開票について準用する。
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この条文が参照している条文
第71条
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